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犬の飼い主及び可愛がってくださる皆さんへ

ページID:0109784 更新日:2021年6月7日更新 印刷ページ表示
犬を飼うにあたっては、次のことをお気を付けください。

犬を飼う場合は、登録が義務付けられています

犬を飼うには登録(登録料3,000円)が必要です。
生後91日を経過後、環境課窓口またはお近くの動物病院へお届けください。
1回登録をすれば、その犬について生涯有効となります。

犬の死亡及び変更の届け出について

次の場合は届け出が必要となります。
環境課までお問い合わせください。

・飼い犬が死亡、またはいなくなったとき
・飼い主の住所や氏名に変更があったとき

狂犬病予防注射は、毎年接種が義務付けられています

生後91日を経過したすべての飼い犬に義務付けられています。
家の中で飼っている場合も、接種が必要です。
なお、健康に異常がある場合や、過去の予防注射後に異常をきたしたことがある犬は、動物病院で接種をしてください。
同様に、高齢や病気などの理由で予防注射ができない場合、獣医師にご相談の上、予防注射猶予証明書(有料)を環境課へ提出ください。

令和3年度の集合注射の日程は終了いたしました。
狂犬病予防注射は、動物病院にて接種いただきますようお願いします。

犬を飼うにあたってご注意いただきたいこと

散歩にはリード(ひき綱)をつけて!

リードなしの散歩は、人に迷惑をかける恐れがあります。
散歩の途中で出会う人々は、皆が犬好きとは限りません。
リードは、交通事故等の危険から愛犬を守る大切な道具です。
是非、リードをつけて散歩を行いましょう。

フン尿の始末を忘れずに!

散歩時におけるフンの始末は、必ず行いましょう。
フンを片付けることで、愛犬の健康チェックも行えます。
また、フン尿をきれいにするために、水を入れたペットボトルをお持ちいただくこともお願いします。
衛生的な生活を送るためのちょっとした心遣いは、飼い主のマナーです。

万が一に備えて連絡先が分かるものを!

気を付けていても、時に飼い犬は迷子になります。
そんな万が一に備えて、鑑札や注射済票、迷子札などを付けてあげましょう。
飼い主の早期発見に役立ちます。

犬が行方不明になったとき、迷い犬を捕獲したときはどうすれば?

犬が行方不明です。どうしよう?

愛犬の行方が分からなくなった場合、愛玩動物全般は飯田保健福祉事務所へ連絡が入ります。
よって同食品・生活衛生課(電話 0265-53-0446)へお問い合わせください。
なお、道路上で轢かれるなどした場合、環境課へ連絡が入ることもございます。
あわせて、環境課へもお問い合わせください。

知らない犬が迷ってきているけれど、どうしたら良い?

捕獲した際、鑑札あるいは注射済票が分かれば、環境課までご連絡ください。
分からない場合は、飯田保健福祉事務所食品・生活衛生課(電話 0265-53-0446)へ連絡願います。

犬が飼えなくなったら

犬が子どもを生んでも飼えなかったり、引越し等で飼えなくなったりした時には、まずはあなたの代わりに愛情を持って育ててくれる人を探しましょう。
代わりの人が見つからない時でも、決して捨てたりせず、飯田保健福祉事務所食品・生活衛生課(電話 0265-53-0446)へご相談ください。

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