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事業系廃棄物の正しい分別をお願いします

ページID:0065766 更新日:2021年8月11日更新 印刷ページ表示

 事業所のごみは家庭ごみとは分別が違います

 事業活動に伴って生じたごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理するよう定められています。自営業(商店、農業)であっても、家庭ごみとは分別も出し方も違います。

事業活動に伴って生じたごみの処理は、以下の点にご注意ください

  • 地域のごみ集積所は利用できません。地域のごみ集積所に出せるのは家庭ごみだけです。
  • 発生したごみは、事業者自ら処理するか許可業者へ処理を委託するのが原則です。
  • 事業系一般廃棄物は、稲葉クリーンセンターへ持ち込むことができます(有料180円/10キログラム)。ただし、廃プラスチックやゴムくずなどは産業廃棄物のため持ち込めません。

リーフレットを参考に、事業系廃棄物の正しい分別、適正な処理をお願いします

事業系廃棄物分別リーフレット (PDFファイル/1.56MB)

 

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