ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 自然・環境 > ごみ・リサイクル 屋外堆積等を行う場合の届出について
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 自然・環境 > 環境保全・公害 屋外堆積等を行う場合の届出について

本文

屋外堆積等を行う場合の届出について

ページID:0005378 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

使用済物品等の屋外堆積場については届出が必要になります

 事業活動に伴い、屋外に使用済物品等を一定規模(面積が300平方メートルを超え、または高さが3メートルを超える状態が3日を超える。)を超えて堆積する場合は届出が必要になります。

 家電製品をはじめとする使用済物品等の屋外堆積場について、地域住民等から土壌浸透や水質汚濁など環境汚染を懸念する声が寄せられており、飯田市では環境保全条例の改正を行いました。
 改正後の条例では、屋外堆積等をする場合の届出(最大60日間の着手制限付き)を義務化し、地元の地域協議会会長及び市長が要請した場合において、届出者が地域住民等への説明会を開催すること、また市長が行った勧告に従わない場合の公表や事故時の措置命令に従わない場合の罰金その他の規定を追加することで、屋外堆積場による環境汚染を防止し、事業者と地域住民等の相互理解を図り、及び地域住民等の不安の解消を目指しています。

使用済物品等

 事業活動または家庭生活において使用される物品で、使用済みのものまたは使用されることなく不要とされたものであり、かつ、再資源化その他の方法による再利用のために収集されたものをいいます。ただし、廃棄物、木くずチップ、その他規則に定めるもの(農林漁業を営むためのもの、土石類、木材及び竹材)を除きます。

屋外堆積場

 事業活動に伴い、屋外に使用済物品等を現に堆積している場所または堆積する予定の場所(飯田市の区域内にあり、通路その他の屋外において使用済物品等の集荷、選別または出荷の用に供する場所を含みます。)であって、面積が300平方メートル(同一の者が市内において複数有している場合は、合計の面積)を超え、または高さが3メートルを超える状態が3日を超えて継続するものをいいます。

屋外堆積場の届出と着手制限

 1 該当事由 屋外堆積事業者が屋外堆積等を行う時は市長へ届出します。

 2 届出事項
  (1) 屋外堆積事業者の氏名及び住所
  (2) 屋外堆積場の名称
  (3) 所在地及び土地所有者名
  (4) 使用済物品等の種類
  (5) 作業の種類及び方法
  (6) 最大堆積時の縦及び横の長さ並びに高さ
  (7) 開始日及び終了日
  (8) 現場責任者の氏名及び連絡先
  (9) 屋外堆積事業者が有する許可、認可等の名称
  (10)土地について有する権原の種類、所有者名
  (11)場所を特定する図面、排水経路
  (12)施行規則の基準に適合するよう講ずる措置の内容及び時期 など

 3 変更届出等 届出内容の変更、屋外堆積等終了または屋外堆積場非該当の場合も届出が必要です。

 4 着手制限 市長が届出を受け付けた日から60日を経過するまで着手できません。ただし、市長が適当と認めたときは、期間を短縮することができます。

説明会の開催及び報告

 地域協議会会長は地域住民等の意見を聞く必要があると認めるときは、説明会の開催を市長へ申し出ます。届出者は、市長からの要請後2週間以内に説明会を開催し、開催後2週間以内に開催状況を報告します。

公表・罰則等

公表

 条例第6条の規定に基づく環境保全のための勧告に従わなかったものを公表します。

罰則

 1 次の各号の一に該当する屋外堆積事業者を6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処します。
  (1) 報告義務違反…事故時に市長報告を行わず、または虚偽の報告をした者
  (2) 措置命令違反…正当な理由なく事故時の措置命令に従わなかった者

 2 次の各号の一に該当する屋外堆積事業者を30万円以下の罰金に処します。
  (1) 届出違反 ……屋外堆積場の届出に関して、虚偽の届出をした者
  (2) 着手制限違反…屋外堆積場の届出に関して、無届出でまたは届出後着手制限期間内に着手した者

附則

 この改正後の条例は、平成24年1月1日から施行されています。既存の屋外堆積事業者については、経過措置として平成24年4月1日までに届出した場合は着手制限が適用されませんが、以降にする届出についてはすべてに適用されます。

※詳細は下記の「条例改正概要」をご覧ください。

関連リンク

飯田市環境保全条例

関連ファイル

条例改正概要(PDFファイル/29KB)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)