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建設工事施工時期の平準化等の取組について

ページID:0115861 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に役立てるため、当市では、週休2日工事発注を令和6年4月1日から導入します。
これに合わせて、令和6年度から次の取組を推進し、事業者が現状の労働力でも対応できるよう「適正な工期の確保」「工事の施工時期の平準化」の実現を目指します。

【取組その1 適正な工期の確保】

年度の途中で災害等やむを得ない理由により年度内の完了が困難と判断された工事について、これまで以上に早い段階から早くに繰越手続きを行い、適正な工期の確保を図ります。これにより、単年度事業として年度末までの工期設定、変更契約による繰越から、工事規模により算出された工事日数での工期設定となるよう見直します。

【取組その2 施工時期の平準化】

事業者が年度初め(4~6月)に着手できる工事を増やすため、前年度のうちに契約を締結し、施工時期の平準化を図ります。契約をする年度には、前払金等の支出はなく、翌年度以降の支出となることから「ゼロ債務負担行為」と呼んでいます。なお、「ゼロ債務負担行為」を活用した案件の場合、工事名の最後に「(ゼロ市債)」と記載し公告時にお知らせします。「ゼロ債務負担行為」による発注工事の前払金及び部分払金の請求については、新年度4月1日以降となります。

【取組その3 柔軟な工期設定】

工事の着手日や工期末を選択できるなど事業者が柔軟な工期を設定できる「フレックス工期契約制度」を導入し、事業者の負担軽減を図ります。フレックス工期契約制度は、契約日から 60 日以内(債務負担行為の場合は 90 日以内)で自由に工事開始日を設定できます。さらにこの間は技術者の配置が不要となり、作業員の人手や資機材のやり繰りが柔軟に行えるようになります。

 

 

 

 

建設工事施工時期の平準化等について (PDFファイル/183KB)

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