ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 林務課 > 森林における開発行為については林地開発の申請もしくは届出が必要です

本文

森林における開発行為については林地開発の申請もしくは届出が必要です

ページID:0049458 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

林地開発許可制度とは

森林は水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった多様な機能を有しています。このため、森林の開発にあたってはこうした森林の持つ機能が損なわれないよう適正に行うため、一定のルールが定められています。

林地開発許可の対象となる森林とは

申請が必要となる森林は「地域森林計画対象森林」となっている民有林(保安林、保安施設地区の区域内の森林を除く)です。
(「地域森林計画対象森林」の区域内であるかどうかの確認は、長野県林務部で管理する森林簿及び森林計画図にて確認することができます。詳しくは、関連リンク「森林情報資産の利用について」を参照して下さい)

林地開発許可の対象となる開発行為とは

林地開発許可の対象は、土石または樹根の採掘、開墾、林地以外への転用等土地の形質を変更する行為で、その規模が1ヘクタールを超える開発になります。許可の申請先は、南信州地域振興局 林務課となります。詳しくは、関連リンク「林地開発許可申請関係(長野県ホームページ)」を参照して下さい。

開発面積が1ヘクタール以下の場合

開発面積が1ヘクタール以下の場合の届出先は、飯田市役所林務課となります。行為を始める日の90日前から30日前までに、伐採及び伐採後の造林の届出書の他に、開発行為(1ha以下)等の書類を提出する必要があります。ただし、隣り合って開発したり、はじめは1ヘクタール以下でも将来的に1ヘクタールを超えて開発する場合は、林地開発許可の対象となり、南信州地域振興局林務課へ申請が必要になります。

届出に必要な書類(1ヘクタール以下の開発行為)

伐採及び伐採の造林の届出書
開発行為(1ha以下)
位置図
森林計画図

その他に実測図や切盛定規図等、行為の内容が詳しく判る図面を求める事があります。

関連リンク

関連ファイル

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)