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建築基準法第22条区域の変更について

ページID:0005502 更新日:2010年6月23日更新 印刷ページ表示

建築基準法第22条区域の変更

 飯田市では、長野県と連携して建築基準法第22条区域を拡大する手続きを進めてきました。
 この度、所定の手続きを経て、7月1日に長野県により飯田都市計画区域における建築基準法第22条区域の変更が告示されましたので、市民の皆さんにお知らせします。

建築基準法第22条区域

 建築物の隣接地で火災が発生した場合に延焼を免れるため、建築物の屋根、木造建築物の外壁及び不特定多数の人が利用する建築物の軒裏の部分について、防火上の性能を向上させる区域です。規制の内容については、関連ファイル「建築基準法第22条区域の規制について」をご覧ください。

変更区域

 現行の22条区域面積約683haの区域に、松川町と羽場町の一部約13.6haの区域を追加し約697haの区域とするものです。詳しくは、関連ファイル「建築基準法第22条区域追加区域図」をご覧ください。
 なお、追加区域で行われる建築行為については、前記の防火上の性能が求められます。

告示

 今回の建築基準法第22条区域の変更に関する告示については、関連リンク「長野県報(平成22年7月1日)」をご覧ください。

関連リンク

長野県報(平成22年7月1日)(外部リンク)

関連ファイル

建築基準法第22条区域の規制について(PDFファイル/16KB)

建築基準法第22条区域追加区域図(PDFファイル/6,261KB)

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