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建築基準等について

ページID:0077025 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

垂直積雪量の算定式

 告示第1455号(平成12年5月31日)「多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める件」により、飯田市は別表「(27)」の 区域に該当します。
 また、(長野県)建築基準法施行細則第9条 別表第1により、「c:1.7」、「rs:0」となっています。
 計算に当たっては添付の「積雪量の算出計算シート」をご利用ください。

集団規定・都市計画法関係情報

 日影制限について(リンク)
 都市計画等による規制について(リンク)
 位置指定道路について(リンク)

確認申請等の手数料について

 建築物の建築をする場合、
(1)建築基準法に基づく「確認、検査、許可、指定、認定」
(2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく「認定」
(3)都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく「認定」
が必要となる場合、手数料が必要です。
手数料の金額は、添付ファイル「飯田市手数料条例 別表(抜粋)」にてご確認ください。
 

※計画の変更に係る手数料の算定については、建築指導係へお問い合わせください。

手数料の納付方法

※手数料は、市役所A棟1階の会計窓口(A12)にて納付してください。営業時間は「8時30分~17時15分」ですのでご注意ください。
※申請書提出にあたっては、申請書と「納付書(控)」を必ず一緒にご提出ください。
※「納付書(控)」の提出がない申請書の受付はできませんのでご注意ください。
※なお、確認申請等の受付窓口の営業時間は「8時30分~17時00分」です。

飯田市の建築主事

 建築主事:木村 理子

関連リンク

日影制限について(リンク)

都市計画等による規制について(リンク)

位置指定道路について(リンク)

関連ファイル

積雪量の算出計算シート (Excelファイル/24KB)

飯田市手数料条例(別表抜粋) (PDFファイル/58KB)

 

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