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都市計画等による規制について

ページID:0005528 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

 用途地域、第一種低層住居専用地域の「外壁後退」、白地地域(用途地域の指定のない区域)の形態規制の3つの規制があります

用途地域

 用途地域とは都市計画法第8条に規定されているもので、都市の将来像を想定し、秩序ある土地利用を行っていくための仕組みの1つです。
 用途地域が指定されている地域には、建築基準法により、それぞれの地域ごとに建築できる用途(用途規制)、建て方のルール(形態規制)が定められています。例えば、建築物の延床面積の敷地面積に対する割合(容積率)や、建物の高さなどがありますが、これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
 なお、建築物の規制には用途地域によるものの他、地区計画など、様々なものがあります。
 用途地域は次の12種類がありますが、飯田市では第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域以外の10種類を都市計画に決定しています。

第一種低層住居専用地域

 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域

 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域

 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域

 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第一種住居地域

 住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域

 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域

 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域

 近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗の他に小規模の工場も建てられます。

商業地域

 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域

 主に軽工業の工場等の環境悪化のおそれのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域

 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工業専用地域

 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

第一種低層住居専用地域の「外壁後退」

 建築基準法第54条の規定により、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は都市計画において定められた場合においてはその限度以上でなければならないとされています。
 この規定の適用にあたっては、次に掲げるもの(雨戸、シャッター、シャッターボックス、面格子または花台を除く)は、各々の外面を「外壁またはこれに代わる柱の面」としてみなします。

  1. 戸袋または出窓
  2. 屋外階段またはバルコニー

 飯田市では都市計画(飯田都市計画)においてこの距離を「1m」と決定しています。

 ただし、建築基準法施行令第135条の22により、以下の緩和があります。

  1. 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
  2. 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。
    ※「物置その他これに類する用途」には自動車車庫を含むものとして取扱います。

白地地域(都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域)の形態規制

(目的)

  • 白地地域では、建物の高層化につながる大きな容積率を改めるする。
  • 建物の周辺にゆったりとした空間を作り、日当たりや風通しの良い居住環境をつくる。
  • 防災面でも空間を確保することで、安全性を保持する。
  • 用途地域内の宅地の有効利用を、優先させていく。

1時又の指定区域 (地図を参照してください)

  • 容積率 200%
  • 建ぺい率 70%
  • 道路斜線制限 斜線勾配1.5
  • 隣地斜線制限 20m+斜線勾配1.25

2天竜峡の指定区域 (地図を参照してください)

  • 容積率 300%
  • 建ぺい率 70%
  • 道路斜線制限 斜線勾配1.5
  • 隣地斜線制限 31m+斜線勾配2.5

3その他の白地地域

  • 容積率 100%
  • 建ぺい率 60%
  • 道路斜線制限 斜線勾配1.25
  • 隣地斜線制限 20m+斜線勾配1.25

道路斜線制限
道路斜線制限

隣地斜線制限
隣地斜線制限

容積率と建ぺい率の計算
容積率と建ぺい率の計算

関連ファイル

時又の指定区域(PDFファイル/185KB)

天竜峡の指定区域(PDFファイル/181KB)

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