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都市計画区域内での規制について

ページID:0005504 更新日:2009年8月31日更新 印刷ページ表示

飯田市では、市内の一部に都市計画区域を設定しています。

 飯田市では、秩序ある都市の開発・保全を行うために、市内の一部に都市計画区域を設定しています。

 都市計画区域内では、都市計画道路や用途地域などを定めており、建築物の用途の制限や宅地開発などに法的規制がかかることがあります。
 規制対象になる主な内容は、

 建築物の用途及び建築面積と延べ面積

  1. 一定規模以上の宅地開発
  2. 都市計画道路等の計画決定区域内での建築行為

などです。

 都市計画区域外にあっても、平成12年の法改正により、1.0ヘクタール以上の宅地開発には規制がかかります。

 都市計画に関する規制には様々なものがありますので、詳しい内容については以下へお問い合わせください。

お問い合わせ先

地域計画課 調査計画係 内線2741  建築指導係 内線2751

Tel:0265-22-4511

Fax:0265-52-1133