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法人市民税のご案内

ページID:0071623 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

法人等の設立と異動についてご案内します

法人設立届の提出について

飯田市内に新たに法人を設立した場合には、法人設立届の提出をお願いします。

法人設立届を提出していただく際は、次の書類を添付してください。

  • 法人登記簿謄本の写し
  • 定款・規則等の写し

法人異動届の提出について

飯田市内に事業所等がある法人で、次に当てはまるものがあった場合には、法人異動届の提出をお願いします。 

異動届の提出が必要な場合

 1.次に掲げる内容に変更があった場合

  • 本店、事業所の所在地
  • 名称(商号)
  • 代表者
  • 資本金の額
  • 決算期
  • 事業の種類

 2.解散、清算結了した場合

 3.休業、再開した場合

 4.事業所等の開設、閉鎖等した場合

法人異動届の様式

 法人異動届 (PDFファイル/68KB) 法人異動届 (Wordファイル/57KB)

法人異動届を提出していただく際は、次の書類を添付してください。 

 法人登記簿謄本の写しや、定款・規則等の写し等、異動事由が確認できる書類

法人市民税の税率

市内に事業所、事務所のある法人は、原則として法人市民税の均等割及び法人税割がかかります。
詳細は次のファイルをご覧ください。

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税率が変更となります。

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

 法人市民税税率表 (PDFファイル/62KB)

法人市民税の申告書

法人市民税の申告書は以下をご使用ください。

記入方法についてのご質問がある場合や、他の様式がご必要な場合はお問い合わせください。

法人市民税の納付書

法人市民税の納付書は以下をご使用ください。納付場所や延滞金計算等につきましては注意事項等をご確認ください。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならないこととされました。詳しくは下記のファイルをご覧ください。

対象となる法人
次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

  • 法人都道府県民税
  • 法人市町村民税
  • 法人事業税

適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

大法人についてe-Taxが義務化されます (PDFファイル/2.01MB)

eLTAX(エルタックス)について

法人市民税に関する問い合わせ先

 飯田市役所 税務課 諸税係
 電話0265-22-4511 内線5165

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