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農地転用の許可を受けた土地の評価はどうなりますか?

ページID:0016440 更新日:2021年8月25日更新 印刷ページ表示

A. 該当土地の状況次第で評価が変わります

固定資産評価基準に基づき、農地法第4条または第5条の規定による農地転用の手続きをした土地で、毎年1月1日(賦課期日)現在で、「転用に着手しているのか」「農地のままであるのか」で評価が変わります。

転用に着手している(1月1日時点)

課税地目:宅地、雑種地

状況が類似する宅地などの評価額に比準して評価します。

農地のまま(1月1日時点)

課税地目:宅地介在農地(介在田、介在畑)

状況が類似する宅地を基準として求めた価格から造成にかかると見込まれる費用を控除した価格によって評価します。

なお、宅地介在農地は農地転用を行ったことで農地法の規制がなくなるため、現況が農地でも宅地としての潜在的価値を有しているものとして評価されます。

よって、税額については非住宅用地と同様の扱いとなるため、農地の税額と比べると大幅に上がることとなります。

軽微変更(200平方メートル未満の農業用施設設置)の届出が出された農地

届出(農地法施行規則第29条)のあった農地が、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域(農振農用地)に該当する土地か否かと、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況次第で評価が変わります。

 

※詳しい内容については、資産税土地係までご相談ください。