経営力向上設備に係る課税標準の特例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月25日更新
経営力向上設備にかかる固定資産税の課税標準の特例について
中小事業者等が「中小企業等経営強化法」の施行日(平成28年7月1日)以降に、経営力向上計画に基づき新規取得した経営力向上設備等について、固定資産税(償却資産)における課税標準の特例が適用されます。
特例適用期間及び特例割合
対象設備に対して新たに固定資産税が課税される年度から最大3年度分の固定資産税に限り、対象設備の課税標準額を2分の1の額とします。
経営力向上計画の申請前に取得した設備について賦課期日(1月1日)現在において計画の認定を受けていない場合は、その年度は特例適用されず、残余の2年度分の適用となります。
経営力向上計画の申請前に取得した設備について賦課期日(1月1日)現在において計画の認定を受けていない場合は、その年度は特例適用されず、残余の2年度分の適用となります。
なお、経営力向上計画の策定や認定を受ける方法については、事前に中小企業庁のホームページをご確認ください。
対象となる中小事業者等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
※法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと。
※リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者が上記にあてはまること。
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
※法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと。
※リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者が上記にあてはまること。
対象設備
経営力向上計画に基づき新規取得した以下の設備です。
設備の種類 | 取得価額(※1) | 販売開始時期 | 取得時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 平成28年7月1日~平成31年3月31日 |
工具(測定・検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 | 平成29年4月1日~平成31年3月31日 |
器具備品 | 6年以内 | ||
建物附属設備(※2) | 60万円以上 | 14年以内 |
※1 1台または一式あたりの取得価額
※2 償却資産として課税されるものに限る
提出書類
償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。
(1) 「経営力向上設備に係る課税標準の特例適用申請書」
(このページの添付ファイルをダウンロードしてください。)
(2) 主務大臣が発行した「経営力向上計画に係る認定書」の写し
(3) 「経営力向上計画に係る認定申請書」の写し
(4) 工業会等が発行した「経営力向上設備に係る仕様等証明書」等の写し
リース会社が特例を利用する場合は、(1)から(4)に加えて次のものが必要です。
(5) リース契約書の写し
(6) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
(1) 「経営力向上設備に係る課税標準の特例適用申請書」
(このページの添付ファイルをダウンロードしてください。)
(2) 主務大臣が発行した「経営力向上計画に係る認定書」の写し
(3) 「経営力向上計画に係る認定申請書」の写し
(4) 工業会等が発行した「経営力向上設備に係る仕様等証明書」等の写し
リース会社が特例を利用する場合は、(1)から(4)に加えて次のものが必要です。
(5) リース契約書の写し
(6) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
根拠法令
・地方税法附則第15条第43項
・地方税法施行令附則第11条第41項
・地方税法施行規則附則第6条第73項~第76項
・地方税法施行令附則第11条第41項
・地方税法施行規則附則第6条第73項~第76項
問い合わせ
税務課家屋係
償却資産担当 内線5178・5189
償却資産担当 内線5178・5189