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従業員が退職した時の給与からの特別徴収に関する手続きは?

ページID:34531974 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

A.特別徴収に係る異動届出書をご提出ください

 給与支払報告書を特別徴収の区分で提出した従業員の方や特別徴収の対象となっている従業員の方が、退職等のために市県民税の特別徴収ができない場合、「特別徴収(給与支払報告書)に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

 なお、事業所を退職される方の市県民税が非課税であっても、退職される方が給与からの特別徴収の対象となっている場合は、「特別徴収(給与支払報告書)に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

 給与からの特別徴収に関する手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 「特別徴収(給与支払報告書)に係る給与所得者異動届出書」の様式は、こちらからダウンロードできます。

提出期限

 「退職や休職等の異動があった月の翌月10日まで」にご提出ください。

提出先

直接お持ちいただく場合

 市役所 税務課窓口
 自治振興センター(橋北、橋南、羽場、丸山、東野を除く。)
 市民証明コーナー(りんご庁舎2階)

郵送の場合

 〒395-8501 飯田市大久保町2534番地

 飯田市役所 税務課 市民税係 特別徴収担当 宛

 給与からの特別徴収に関する手続きについては、こちらをご覧ください

  市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収のご案内

  市税の電子申告(eLTAX)のご案内