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16歳未満の扶養親族に関する扶養控除は?

ページID:0026369 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

A.16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にはなりませんが、申告をしないと影響を受ける制度もあります

 市県民税では、下記の表のとおり、扶養控除と呼ばれる所得控除が設けられています。

 しかしながら、前年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族(以下、年少扶養親族)に対する扶養控除は、平成24年度から廃止されました。

 所得税の扶養控除については、こちらをご覧ください。(外部リンク)

 ただし、次に掲げる制度のように年少扶養親族の人数が影響を与える場合もありますので、年末調整や所得税の確定申告、市県民税の申告の際に年少扶養親族も漏れなく申告してください。

年少扶養親族の人数が影響を与える制度の例

 上記のほかにも、保育料の算定や児童扶養手当等の福祉制度全般において、年少扶養親族の人数が影響を与える可能性があります。

年少扶養親族の申告が漏れてしまったら…

 事業所における年末調整や所得税の確定申告の際に年少扶養親族の申告が漏れてしまった場合は、市県民税の申告が必要になります。
 詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

市県民税における扶養控除の金額の一覧

扶養区分 平成23年度以前の
控除額
平成24年度以降の
控除額
備考
(年齢は、前年12月31日現在)
年少扶養 33万円 廃止 0歳以上16歳未満
一般扶養 33万円 33万円

平成23年度以前は、23歳以上70歳未満。
平成24年度以降は、16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満。

特定扶養 45万円 45万円

平成23年度以前は、16歳以上23歳未満。
平成24年度以降は、19歳以上23歳未満。

老人扶養 38万円 38万円 70歳以上の扶養親族
同居老親等 45万円 45万円

70歳以上の扶養親族のうち、次の条件に当てはまる者

  • 納税義務者または納税義務者の配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)
  • 納税義務者または納税義務者の配偶者と同居しているもの

関連リンク

市県民税のご案内

児童扶養手当に関するページ