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公共事業のために土地等を提供した場合の市・県民税は?

ページID:0005079 更新日:2024年1月27日更新 印刷ページ表示

A.特別控除が受けられますが、市・県民税の均等割がかかります。

 道路や公園・学校などの公共事業の用地のために土地などを譲渡した場合は所得税の確定申告か市・県民税の申告が必要です。一定の要件に当てはまると最高5,000万円の特別控除が受けられます。

 あなたの場合、2,000万円の譲渡所得はその全額が控除されるため、この譲渡に対する市・県民税の所得割は課税されません。ただし、この譲渡所得がまったく市・県民税の額に影響を及ぼさないわけではありません。税金上で誰かの扶養になる、あるいは配偶者控除、配偶者特別控除を受けるなどの場合、あなた自身の「合計所得金額」が要件となります。「合計所得金額」は、特別控除(最高5,000万円)前の譲渡所得金額が含まれるため、税金上の扶養にもなれませんし、配偶者控除及び配偶者特別控除も受けられません。国民健康保険税にも影響がある場合もあります。

 土地や建物を売買した場合には、このほかに様々な課税の特例があります。詳しくお知りになりたい方は、飯田税務署(電話22-1165)へお問い合わせください。

質問の詳細

 私は68歳で公的年金を受給しています。今年度までは市・県民税を払うことがありませんでした。しかし、今年に入り市道改良工事の用地に自分の土地の一部を提供したため、来年は譲渡所得として2,000万円を申告することになりますが、来年度の私の市・県民税はどうなるのでしょうか? ちなみに、今年の公的年金の収入金額は140万円です。