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住民登録地と住所が違う時は、市県民税はどこに納めるのですか?

ページID:0005083 更新日:2024年1月27日更新 印刷ページ表示

A.実際に生活している市町村に納めていただきます。

 市・県民税でいう住所とは、その人の日常生活の状況から総合的に判断した、生活の本拠地(生活の中心的場所)をいいます。原則的には住民登録のある市町村があなたの住所ということになりますが、住民登録がなくても、あなたが1月1日現在、実際に飯田市に住んでいれば、今年度の市・県民税は飯田市に納めていただくことになります。

 ただし、住民登録は生活の本拠地の住所にしなければいけませんので、早急に前住所地から飯田市への転入手続きをしてください。飯田市から転出する場合も同じです。(住民登録が正当な理由なく14日以内に届け出られなかった場合には、住民基本台帳法違反となり罰則を受けることがあります。)

質問の詳細

 私は、昨年12月に他市町村から飯田市に居住地が変わりましたが、住民登録は前住所地のままです。今年の市・県民税は、どちらの市町村に納めることになるのでしょうか?