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退職した翌年に市・県民税がかかってきましたが、なぜですか?

ページID:34511736 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

A.市・県民税は、収入があった年の翌年に課税されるためです。

 市・県民税(個人住民税)は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。年の途中で退職されても、その年1年間の所得が一定以上あった場合には、翌年に市・県民税が課税されます。給与所得者で給与から市・県民税を差し引き(特別徴収)されている方は、6月から翌年5月までの12回に分けて市・県民税を納めていただいています。個人で納める(普通徴収)方は、年4回に分けて納めていただいています。

 あなたの場合、昨年の11月にご通知した納税通知書の税額は、退職により給与から差し引くことができなくなった昨年度分の市・県民税の残額分であり、その残額分を個人で納めていただくものです。昨年度の市・県民税は、一昨年の所得をもとに計算しお願いしている分です。一方で、今年6月にご通知した納税通知書の税額は、昨年1月から退職された10月までの所得に対する市・県民税となります。

質問の詳細

 私は、昨年10月に会社を退職しました。市・県民税の残額については11月に送られてきた納税通知書で全額納めてあります。その後は全く所得がありませんでしたが、6月にまた市・県民税の納税通知書が送られてきました。なぜですか?