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飯田市公民館・各地区公民館の使用申込について

ページID:0005752 更新日:2008年7月8日更新 印刷ページ表示

公民館は、住民の皆さんの市民活動を支援する、各地区の拠点です。

公民館を使用される場合は、各地区公民館へ使用申込書をご提出ください。
電話での申込はお受けできません。

使用申込

 使用しようととする日の2ヶ月前の月の初日(土曜、日曜、祝日、休館日を除く)から申し込みができます

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)

使用料金

 飯田市ウェブサイトの「施設案内」メニューから各地区公民館の使用料を ご覧いただけます。

使用許可

次に該当する場合は使用をお断りします

  1. 公益を害すると認めたとき。
  2. 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。
  3. 建物または附属物をき損するおそれがあると認めたとき。
  4. 公民館の維持管理上不適当と認めたとき。

使用料の減免

次のいずれかに該当する場合は、会議室等の使用料を減免することができます。

  1. 飯田市が使用する場合 100分の100
  2. 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100
  3. 飯田市が共催する場合 100分の100
  4. 飯田市が後援する場合 100分の50
  5. その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

社会教育関係団体

社会教育関係団体(飯田市において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体)は公民館を無料で使用できます。

社会教育関係団体の登録

各地区公民館へ登録の申請をしてください。

その他、使用に関しては各地区公民館へお問い合わせください。