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選挙人名簿の閲覧

ページID:0055054 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本の閲覧できる場合

次の場合に選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧する場合には、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせをいただき、閲覧日時等の調整と閲覧申請等の書類による申出が必要となります。

閲覧申出の手続き

  1. 申出に必要な書類等
  2. 申出の方法
  3. 閲覧の方法
  4. 閲覧の制限
  5. 閲覧の際の注意事項
  6. 閲覧状況の公表

1.申出に必要な書類等

閲覧の事由別に、次のとおり申出書と添付書類の提出が事前に必要となります。また、閲覧するにあたっては、本人確認のため官公署発行の顔写真付きの身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただく必要があります。

閲覧申出できる人 閲覧できる人 申出書 添付する書類等

(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

選挙人 申出人本人 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

 

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (PDFファイル/43KB)  

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (Wordファイル/20KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)【記載例】 (PDFファイル/74KB)

閲覧申出できる人 閲覧できる人 申出書 添付する書類等

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

公職にある者やその候補者 申出人本人または申出人に指定する者 選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)

公職になろうとする者である場合は、そのことを示す資料(現職は省略可能)

政党その他の政治団体 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者

・政治団体設立届出書の写し

・活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可能)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (PDFファイル/67KB)  

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル/29KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【公職の候補者等記載例】 (PDFファイル/103KB)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル/34KB)  

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル/21KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【政党その他の政治団体記載例】 (PDFファイル/104KB)

承認法人に関する申出書 (PDFファイル/47KB)  

承認法人に関する申出書 (Wordファイル/20KB)

閲覧申出できる人 閲覧できる人 申出書 添付する書類等

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

個人 申出人本人または申出人が指定する者 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) ・調査研究の概要や実施体制を示す書類
国または地方公共団体の機関 申出機関の職員で申出者が指定する者
法人 申出法人の役職員・構成員で申出者が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (PDFファイル/55KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (Wordファイル/31KB)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル/34KB)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル/21KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)【個人申出記載例】 (PDFファイル/102KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)【国、地方公共団体申出記載例】 (PDFファイル/110KB)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)【法人申出記載例】 (PDFファイル/104KB)

2.申出の方法

閲覧の申出は、閲覧しようとする日の5日前までに閲覧申出書を提出してください。
承認の可否については、閲覧しようとする日の2日前までに決定し、申出者にお知らせします。

3.閲覧の方法

時間

午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで

場所

選挙管理委員会事務局執務室(市役所本庁A棟2階)

ただし、以下の場合は閲覧ができません。

・すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
・閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの期間
・その他、選挙人名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき

閲覧の方法

(1)閲覧者は官公署が発行する顔写真が入った身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示いただきます。

(2)申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。

(3)閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限ります。

(4)閲覧者は、選挙人名簿の抄本について、破損、汚損、加筆などの行為をしてはなりません。

(5)閲覧者は、筆記した書面を選挙管理委員会事務局職員に提示し、確認を受けなければなりません。

4.閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

(1)個人情報の不適切な取扱いにより、個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合

(2)閲覧場所の確保が困難な場合

(3)委員会の事務に支障がある場合

(4)その他委員会が相当な理由があると認める場合

5.閲覧の際の注意事項

(1)閲覧の際は、選挙管理委員会事務局職員の指示に従ってください。

(2)閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。

(3)閲覧台の上には、閲覧する抄本、筆記具、転記用用紙以外は置かないでください。

(4)閲覧中は、喫煙や飲食はできません。

(5)閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告するとともに、抄本や転記用用紙などについて点検を受けていただきます。

(6)調査活動の終了した閲覧資料は、確実な方法ですみやかに廃棄してください。

・偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供した場合、30万円以下の過料が課されます。
・選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

6.閲覧状況の公表

選挙人名簿抄本の閲覧状況については、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について毎年公表します。

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