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農業者年金制度について

ページID:0084389 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示

農業者年金に加入しませんか 

 安心で豊かな老後生活を送るために、農業者年金に加入しませんか。

 加入要件

 次の3つの要件をすべて満たしている方が加入できます。

 1 20歳以上60歳未満の方

   ※国民年金の任意加入者(国民年金保険料納付済期間が40年に満たないため、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している60歳以上65歳未満の方)は、その期間中も農業者年金に加入できます。

 2 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方

 3 農業に年間60日以上従事する方

 農業者年金の特徴

 1 積み立てた保険料を老後に受け取れる積み立て方式

   加入者・受給者数に増減に左右されない、安定した制度です。

 2 保険料全額が所得税などの社会保険料控除対象

 3 保険料は月額2万円から6万7千円の間で自由に設定可能(千円単位)

   ※通常加入(国から保険料の補助金を受けない方式)の場合です。

   ※ 35歳未満で一定の要件(認定農業者や青色申告者等に該当していない)を満たす方は、下限額を1万円に設定することができます。

 4 終身年金

   年金は生涯受給できます。もし、80歳前にお亡くなりになった場合には、死亡一時金が遺族の方に支払われます。

 5 政策支援加入(国から保険料の補助金を受ける方式)

   一定の要件を満たす方に限りますが、保険料の一部を国が補助します。この場合、保険料額は月額2万円(国からの補助金を含む)に固定されます。

   なお、要件についてはお問い合わせください。

 農業者年金の受給開始年齢について(平成14年から始まった新制度が対象)

 1 農業者老齢年金は、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を本人が選択することになっています。(昭和32年4月2日降に生まれた方が対象)

  2 特例付加年金については、受給開始年齢に上限はありません。

 

 お問い合わせ

 飯田市農業委員会事務局(飯田市鼎東鼎281番地  電話0265-21-3219)

 JAみなみ信州各支所・各事業所