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地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、公金の収納の事務を行わせる者を指定し、及び当該事務の委託をしたので、同条第2項の規定により告示する。
飯田市告示第80号 (PDFファイル/396KB)
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