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勤めをしている配偶者の扶養になったときの年金手続

ページID:0005109 更新日:2010年3月18日更新 印刷ページ表示

勤めをしている配偶者に扶養されるようになったときの手続きについて説明します。

 結婚したりお勤めをやめたりして、お勤めをしている配偶者に扶養されるようになったときの国民年金の手続きについて説明します。

 20歳から60歳までの方が厚生年金や共済組合に加入している夫か妻に扶養されるようになったときは国民年金の手続きが必要になります。

 手続きは、配偶者の勤務先の事業主が行います。
 この手続きをしますと、扶養されている方の国民年金保険料は、夫か妻が加入している年金制度から支払われるため、自分で負担する必要がなくなります。

 国民健康保険に加入されている方は「国民健康保険の脱退」もご覧ください。