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60歳以上で国民年金に任意加入する場合の手続き

ページID:0031432 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢任意加入・特例任意加入

 日本に住んでいる60歳以上70歳未満の人で、年金を受給するための納付期間が足りない方や老齢基礎年金の受給額が満額にならない方は、希望によって任意加入することができます。
 任意加入は申し込みをした日が加入の日になります。
 保険料は原則、口座振替による納付となります。

60歳以上65歳未満の高齢任意加入

 老齢基礎年金の受給額が満額にならない方

65歳以上70歳未満の特例任意加入

 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない方

 

手続きの場所

 市役所国民年金窓口(A7)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター、飯田年金事務所

 

持ち物

 任意加入希望者の年金手帳、振替を希望する金融機関の通帳、口座のお届け印

※これまで口座振替だった方も改めて口座振替のお申し込みが必要です
※厚生年金や共済組合の老齢年金を受けている方は、年金証書もお持ちください。

関連リンク

 日本年金機構ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

【市民課 市民窓口係 年金担当】 

 Tel:0265-22-4511 内線5428 5429  

【飯田年金事務所】

 Tel:0265-22-3641