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会社などで退職・就職したときの年金手続き

ページID:0031434 更新日:2021年5月12日更新 印刷ページ表示

会社などを退職したとき

 会社や官公庁を退職すると、厚生年金や共済組合を脱退したことになります。
 退職した時の年齢が20歳以上60歳未満の場合は、国民年金加入の手続きが必要です。
 扶養していた配偶者が20歳以上60歳未満の場合は併せて手続きが必要です。

 

手続きの場所

 市役所国民年金窓口(A7)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター、飯田年金事務所

 

持ち物

 年金手帳、印鑑、離職票または退職証明書(共済組合だった方は退職辞令)

 

会社などに勤め始めたとき

 会社などに勤めはじめて、国民年金から厚生年金・共済組合に加入したときは、就職したお勤め先で手続きをしてください。
 厚生年金等加入日の前月分までの保険料を納付してください。

関連リンク

 国民健康保険への加入と脱退

 国民年金保険料の納付と還付

 国民年金保険料の免除制度

 日本年金機構ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

【市民課 市民窓口係 年金担当】 

 Tel:0265-22-4511 内線5428 5429   

【飯田年金事務所】

 Tel:0265-22-3641