本文
地縁による団体(自治会)の法人格取得について
自治会の法人格取得
自治会、区、常会など地縁による住民自治活動組織(以下「自治会」といいます。)は、従来、法人格がなく、団体名義では不動産登記等ができませんでした。
そこで、これらの自治会では、集会所や土地などの不動産を自治会長や共有名義で登記等をしてきました。
ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会の構成員でなくなった場合に、不動産の名義変更や相続などの問題を生じることがありました。
こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会が一定の手続きの下に法人格を取得し、不動産等を団体名義で所有し登記等ができるようになりました。
飯田市には、およそ500の自治会がありますが、その内135の自治会が既に法人格を取得しています。
(令和5年12月13日現在)
自治会が法人格を得るためには、飯田市長の認可が必要です。自治会は、この市長の認可により法人格を得ることとなり、その他の手続(例えば、法務局への法人登記)は一切必要とされません。
問い合わせ先
集会所の建物、敷地などの不動産を所有または今後所有する予定のある自治会の関係者等、法人格取得について関心のある方は、飯田市役所 市民協働環境部 地域自治振興課へお気軽にお問い合わせください。