ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政 > 情報公開・個人情報 Q&A 情報公開請求における公文書の閲覧について

本文

Q&A 情報公開請求における公文書の閲覧について

ページID:0054293 更新日:2018年1月12日更新 印刷ページ表示

飯田市の情報公開制度についてお寄せいただいたご質問について回答いたします。

 

Q. 飯田市の情報公開請求に「公文書の閲覧」という方式があります。 公開決定となった公文書について、デジタルカメラ、スキャナ、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等で撮影することは可能ですか?

A. 原則として可能です。