福祉有償運送事業は、NPO法人、社会福祉法人などの非営利法人が、道路運送法第79条の登録によって行うことができる、障がい者や高齢者などで、一人では公共交通機関を利用しての移動が困難な方を対象にした、自家用有償旅客運送をいいます。
自家用有償旅客運送に関する内容及び、長野県への登録申請にかかわる様式等は、長野県のホームページをご覧ください。
飯田市で福祉有償運送事業を実施する場合は、飯田市福祉有償運送事業に関する要綱に定める要件を満たす必要があります。
福祉有償運送事業を実施するために、長野県への登録申請を行う際には、必ず運営協議会の合意が必要となります。飯田市では、福祉有償運送運営協議会を平成17年11月に設置しました。運営協議会は、国土交通省、自治体職員、市民、利用者、タクシー事業者等によって構成され、事業者の適格性等の協議を行います。
一連の登録手続の流れについては、担当課へお問い合わせください。