掲載日:2024年4月1日更新
障がい児本人または保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障がい児について、日常生活用具費の支給対象となります。
障がいのある方に対し、日常生活の便宜を図るために自立生活支援用具をはじめとした用具を給付・貸与します。既に購入してしまった用具は対象となりませんので、福祉用具の購入をご検討の方は、日常生活用具の対象となるかどうかについて、市役所福祉課または業者の方にご確認ください。(参考:長野県自立支援のしおりP40)
また、申請者の方の状況等によって必要書類が異なりますので、申請の際に、市役所福祉課障害福祉係へご確認ください。
・日常生活用具申請書(福祉課にあります)
このページに関するお問い合わせ先
福祉課 代表
〒395-8501 飯田市大久保町2534番地
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