掲載日:2024年2月27日更新
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で補助をする制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に原因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。なお、自己負担額の軽減措置として、所得の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられます。
申請にあたっては、市役所福祉課へご相談頂くか、各医療機関で受診の際にご相談ください。
障がいのある方の自立支援のしおり(長野県ホームページ)
申請に必要な書類は福祉課にあります。受給状況によって違う場合もありますので、担当までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先福祉課 代表
〒395-8501 飯田市大久保町2534番地
Tel:0265-22-4511 Fax:0265-22-8133