飯田市

■令和6年度「障がい者タクシー利用券」申請受付・交付

??令和6年度(有効期限:令和6年7月1日〜令和7年6月30日)の利用券の申請受付を6月15日から開始します。

対象者

飯田市に住民登録されている方で、次のいずれかに該当する方

身体障害者手帳をお持ちの方で1級から3級までの方

療育手帳をお持ちの方でA1・A2・B1の方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で1級の方

 ただし、身体障害者手帳3級の方のうち、外部障がい3級の方は、令和4年度分の市民税所得割が非課税の方に限ります。
 また、自動車税等の減免を受けている方、社会福祉施設に入所されている方には、利用券は交付できません。
 自動車税等の減免については、手帳の記載を確認します。減免を受けている車を廃車にしたなどの理由で現在減免を受けていないが手帳に減免の記載がある場合は、自動車税については南信県税事務所、軽自動車税については市役所税務課諸税係で取り消しの手続きをしてから申請をしてください。

申請窓口

直接交付:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)

郵送交付:インターネットからいつでもご申請できます。

※障がい者本人だけでなく、代理の方でも手続きが可能です。

 申請手続き・交付(7月1日以降)

市役所A棟1階 福祉課(福祉事務所A11 6番窓口)

スマートフォンなどインターネットに接続できるものをお持ちください。持っていない方でも、福祉課でご申請できます。

申請手続きのみ(7月1日以降、申請受付後2週間程度で郵送により交付)

ながの電子申請システムへのリンクを6月15日に掲載します。案内に従って申請をしてください。

申請時に必要なもの

障害者手帳

パソコン、スマートフォン、タブレットなどインターネットに接続できるもの

障害者手帳を撮影した写真(窓口以外でご申請の場合)

※令和6年1月1日時点の住所が飯田市外の方で身体障がい3級の方は、市町村民税所得割の課税の有無が確認できる書類が必要です。

お問い合わせ先

 福祉課 障がい福祉係 0265-22-4511(内線5727)

※7月上旬は混雑が予想されます。お急ぎでない方は7月中旬以降の申請をお勧めします。



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