掲載日:2024年2月16日更新
在宅で常時重度の障害のある方を介護する低所得世帯の方。
障害支援区分の区分4、5、6に判定された障害者(65歳未満)または特別児童扶養手当の別表第3の1級に該当する18歳未満の障害児を前年の9月1日から今年の8月31日までに、在宅で要介護者を180日以上常時介護及び同居しており、前年の市民税非課税世帯のが対象です。
※対象者となる方には、12月頃こちらから通知・申請書を発送いたします。
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福祉課 代表
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