飯田市

■公募先着順による市有地売却のご案内

公募先着順で市有地を売却します

一般競争入札で入札とならなかった市有地を、公募先着順で随意契約により売払います。
購入を希望される方は、売払案内書をお読みいただき、物件概要や現地をご確認の上、お申し込みください。

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1 売却物件

物件番号1 
土地・?飯田市松尾水城3525番1・宅地・369.28平米・売却価格7,020,000円

物件番号2
土地・飯田市龍江4316番1、4316番11・宅地・257.29平米・売却価格1,530,000円

物件番号3
土地・飯田市松尾水城1645番1・宅地・330.00平米・売却価格5,280,000円

※物件の詳細は、物件調書をご覧ください。
※土地の状況は自由に見ていただくことができます。その際に市有地以外の隣接地等への立入りはご遠慮ください。また、現地説明を希望される場合は、財政課へご相談ください。

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2 用途制限

売却物件を次の用途に供することはできません。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業その他これらに類する業の用途
(2)飯田市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号並びに飯田市暴力団排除条例第6条第1項の規定による暴力団と密接な関係を有する者を定める規則第2条の規定に該当する者が使用する用途
(3)その他公序良俗または公共の福祉に反する用途

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3 申込資格

次に該当する方は、公募先着順への申し込みはできません。

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項第2号から第6号までの規定に該当する者
(2)飯田市市有地売却一般競争入札で落札したにもかかわらず正当な理由がなく契約を締結しなかった者
(3)飯田市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号並びに飯田市暴力団排除条例第6条第1項の規定による暴力団との密接な関係を有する者を定める規則第2条の規定に該当する者
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがされている者
(5)地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する飯田市職員
(6)市区町村税を滞納している者

※申込資格の確認のため、飯田警察署等に照会を行うことについてあらかじめご承知ください。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)

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4 売却申込

申込書の様式

売払案内書に添付または当ウェブサイトからダウンロードした「普通財産譲渡申請書」を使用してください。
共有名義の場合は連名での申し込みとし、添付書類(様式2除く)も全員分添付してください。

普通財産譲渡申請書に記載した事項は変更できません。
※売買契約及び所有権移転登記は、普通財産譲渡申請書に記載された名義及び持分割合で手続きを行いますので、ご注意ください。

個人が申し込みをする場合の添付書類

・土地利用計画書(様式2)
・誓約書(様式3)
・印鑑登録証明書 1通
・身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行のもの) 1通
・登記されていないことの証明書 1通
・住民票の写し(個人番号の記載がないもの) 1通
・居住する市区町村の市区町村税完納証明書 1通

※申し込みの書類には、印鑑登録証明書の印鑑(実印)を押印してください。
※印鑑登録証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票の写し及び市区町村税完納証明書については、直近3か月以内に発行されたものとしてください。
※提出された書類等は返却しません。

法人が申し込みをする場合の添付書類

・土地利用計画書(様式2)
・誓約書(様式3)?
・役員等一覧(様式4)?
・印鑑登録証明書 1通
・現在事項全部証明書 1通
・事業所等が所在する市区町村の市区町村税完納証明書 1通

※申し込みの書類には、印鑑登録証明書の印鑑(代表者印)を押印してください。
※印鑑登録証明書、現在事項全部証明書及び市区町村税完納証明書については、直近3か月以内に発行されたものとしてください。
※提出された書類等は返却いたしません。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

受付場所

〒395-8501 飯田市大久保町2534番地
飯田市役所 財政課行革・施設マネジメント係

申込方法

持参又は郵送

※郵送の場合は、書留または簡易書留としてください。
※郵送の場合は配達時間に関係なく、飯田市役所に到達した日の午後5時15分に受け付けたものとみなします。なお、土日、祝日に飯田市役所に到達した場合は、翌開庁日の午前8時30分に受け付けたものとみなします。
※二者以上から同時に申請書が提出された場合、抽選により申込者を決定します。
※Faxや電子メールによる申し込みはできません。

申込資格の確認

普通財産譲渡申請書の受付後、申込資格を審査し、譲渡の可否を「普通財産譲渡決定通知書」により通知します。
なお、譲渡を決定した場合でも、契約日までに次のいずれかに該当することが明らかになったときは、決定を取り消します。
(1)「3 申込資格」の公募先着順への申し込みができない者のいずれかに該当することとなったとき。
(2)普通財産譲渡申請書等に、虚偽の記載があったとき。
(3)その他公募先着順(随意契約)による売払いに関する条件に違反したとき。

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5 契約の締結

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(1)申込者は、譲渡決定の通知を受けた日から5日以内に、市有財産売買契約書により契約を締結しなければなりません。
(2)契約の相手は、申込者本人とし、他の者を契約者とすることはできません。
(3)契約締結に伴う印紙税は、申込者の負担になります。

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6 契約保証金

契約保証金の額、納入方法

申込者は、契約金額の100分の10以上の金額を、契約保証金として契約締結後直ちに飯田市所定の納付書により納付してください。

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7 売買代金の納付

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売買代金(契約保証金を充当する場合は、その額を除いた額)は、飯田市が発行する納付書により、契約締結後30日以内に納付してください。
なお、売買代金の分割納付はできません。
売買代金の納付がない場合には、契約は解除され、申込者が納付した契約保証金は飯田市に帰属することとなり、返還されません。

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15 所有権の移転

(1)売買代金が完納されたときに所有権が移転するものとし、同時に売却物件は現状有姿で引き渡すものとします。
(2)所有権移転登記は、物件の引き渡し後、飯田市が行います。
(3)登記権利者は、申込者本人とし、他の者を権利者とすることはできません。
(4)所有権移転登記に必要な登録免許税、その他本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、申込者の負担になります。

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9 個人情報の取扱い

申し込みの際に取得した個人情報については、資格審査など売却に関わる事務に利用するものであり、そのほかの目的では一切使用しません。

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10 その他

(1)物件の利用制限等や各負担金等については、あらかじめ各自で関係機関等にご確認ください。
(2)売却物件は現状有姿で引き渡すものとし、契約締結後に契約の内容に適合しないこと等があっても、飯田市はその責めを負いません。
(3)売払案内書に定めのない事項については、飯田市財務規則その他関係法令の定めるところによります。

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