飯田市

■景観形成住民協定

「景観形成住民協定」とは?

[概要]
 景観形成住民協定とは、地区の住民のみなさんが、建物の色彩、形態などの外観や緑化など、景観づくりのルールを決めて、地区のみなさんでそれを守っていくという協定です。

[詳細]
 みなさんの住む地区にも、いつまでも残しておきたい素敵な場所、あるいは、まちの調和を乱していて、何とかならないものかと思うものがあるのではないでしょうか。
 建物や広告物などをつくるときに何か手がかりになるものがないと、なかなか調和のとれたまち並みはできません。建物の高さはどれくらいにするか、どんな色を基調にしたらよいか、花や木は何を植えたらよいかなど、みんなで共通の目標を定めお互いに協力して、素敵なまちをつくりましょう。
 飯田市では、住民協定をはじめとする「まちづくりのルールづくり」を積極的にお手伝いします。詳しくは地域計画課建築指導係までお気軽にお問い合わせください。
 なお、飯田市内では、「育良町地区」、「羽場町地区」、「名古熊地区」で長野県景観条例の規定による景観形成住民協定が、県知事より認定されています。
 各地区ごとに、建築物の形態等の基準、自動販売機の規制、屋外広告物の設置基準等が定められていますので、その地区で建築物、広告物等の計画をされる場合は、事前に各地区の委員会と協議されるようお願いします。
■景観形成住民協定パンフレット
添付ファイルをご覧ください。
■協議先
各地区の委員会です。
連絡先が不明な場合は、地域計画課建築指導係へお問い合わせください。
■届出書様式
名古熊地区では、添付ファイルのとおり定めていますのでご利用ください。

[お問合せ先]
地域計画課 建築指導係 内線2751
電話番号:0265-22-4511
Fax番号:0265-52-1133

[情報発信元]
地域計画課



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