掲載日:2017年11月22日更新
去る11月10日に橋南地区において、4階建ビルの4階から外壁の一部が歩道に落下する事故が発生しました。
深夜に発生した事故であり、けが人はいませんでしたが、場合によっては重大事故になっていた可能性があります。
建築物の所有者、管理者または占有者におかれましては、外壁タイル等に浮きがないか、特に人通りの多い道路等に面する部分について落下のおそれがないか等の安全確認をお願いします。
確認の結果、落下の恐れがあると判断した場合は、早急に対象建築物の設計者・施行者等に確認の上対策を講じてください。また、判断が困難な場合は上記等の専門家にご相談ください。
なお、建築基準法では、「第8条 建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定されています。
外壁タイル等の落下により人身事故や物損事故が起きてしまった場合には、建築物の所有者、管理者または占有者にも管理責任を問われる場合がありますので、適切な維持管理をお願いします。
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