平成30年4月1日から、飯田市内の「太陽光発電施設」の建設等に関して、適正な管理が行われるよう取扱いを見直します。
国の再生可能エネルギー固定価格買取制度に代表される環境政策の進展を背景に、太陽光発電施設等の建設が相次ぐ中、その施設の建設が景観等へ与える影響を懸念する状況があります。
このことから、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称FIT法)が改正され、地方自治体においても適正な建設等の取扱いを定めることが求められています。
飯田市では、高低差のある起伏に富んだ地理的な特徴を踏まえ、市域の社会的、伝統的な景観の調和を図るため、太陽光発電施設等の建設に関しての取扱いを定めました。
1.一定規模を超える太陽光発電施設の建設は届出が必要です
2.太陽光発電施設の高さの最高限度や配置の基準を定めます
3.土地の安全上必要な措置を講じるよう基準を明示します
地面に自立して設置する太陽電池モジュールを建築物と同等と捉え、届出を必要とする行為とするとともに、連続して設置するものに関しては一体的な行為として届出対象とします。
届出が必要な行為として工作物の類型に新たに「太陽光発電施設」を加え、面積、高さの要件を規定するよう、飯田市景観規則及び飯田市土地利用調整条例施行規則を一部改正しました。
地面に自立して設置する太陽電池モジュールの下端を地盤面とみなして、当該地盤面から上端まで(連続して設置する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールのうち、最下部に位置するものの下端を地盤面とみなして、当該地盤面から最上部に位置するものの上端まで)の高さを算定します。
一団の土地に連続して設置される太陽電池モジュールについて、景観上の形態意匠と捉えます。
景観計画の形態意匠に、斜面配置基準を定めることにより、景観法の変更命令等の措置の対象となります。
建築物の高さの最高限度を準用し、景観計画(※)に掲げる地域区分に応じ、次のように定めました。
※ 景観計画における該当箇所は、別紙1を参照してください。
飯田市土地利用調整条例の一部改正により、「特定開発行為等の基準」に、急傾斜地等における切土、盛土、擁壁等の技術的基準(※)を加えました。
一定規模を超える太陽光発電施設の建設等は、この技術的基準を遵守することにより、災害防止等の安全性を確保します。
※ 技術的基準は、都市計画法の開発許可の防災措置基準等を準用します(別紙2の概要を参照)。
平成30年4月1日(※)
※ 一定規模以上の土地の形質の変更を伴う太陽光発電施設の建設等は、施行日の前後にかかわらず、届出を要する行為の対象となっています。
このページに関するお問い合わせ先
地域計画課 開発指導係
〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地
Tel:0265-22-4511 Fax:0265-52-1133 お問い合わせはこちらから