飯田市

■軽自動車税のご案内

税制改正により、登録車(普通車)及び三輪以上の軽自動車の取得に係る「自動車取得税(県税)」が廃止されました。
令和元年10月1日から、登録車の取得については「自動車税環境性能割(県税)」、三輪以上の軽自動車の取得については「軽自動車税環境性能割(市税)」が導入されました。


これに伴い、従来の所有に係る軽自動車税は、「軽自動車税種別割」へ名称が変わりました。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車や軽自動車などを所有(登録)している人に対して課税されます。納期限は5月31日(5月31日が土曜日または日曜日の場合は、6月の第一月曜日)です。
 自動車税種別割(県税)とは異なり、月割課税制度はありません。


●車両異動の申告について
 軽自動車等の取得や申告内容に変更のある時、また廃車や譲渡をした時は申告手続きをしてください。なお、廃車や譲渡の申告をされずにおられますと、いつまでも課税されてしまいますのでご注意ください。

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軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車の取得に対して、新車・中古車を問わず登録の際に課税されます。
(取得価格が50万以下の場合は課税されません)

なお、軽自動車税(環境性能割)については、当分の間は長野県が賦課徴収を行うこととなっています。

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●自動車税等の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の基準以上の方は、自動車税等が減免になります。
減免の申請は、軽自動車税種別割(軽自動車、飯田市ナンバーの原付バイク及び小型特殊車両等)は飯田市役所税務課までお願いします。減免申請の時期は、納期限の1週間前までです。
軽自動車税環境性能割、その他の自動車(普通自動車等)については、南信県税事務所飯田事務所(飯田合同庁舎内、電話0265-53-0405)で受け付けています。

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●詳細な内容等については、PC版またはスマートフォン版サイトをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

[情報発信元]
税務課 諸税係
〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地
Tel:0265-22-4511
Fax:0265-24-4511



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