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特別控除が受けられますが、市・県民税の均等割がかかります。
[概要]
道路や公園・学校などの公共事業の用地のために土地などを譲渡した場合は確定申告か市県民税の申告が必要です。一定の要件に当てはまると最高5,000万円の特別控除が受けられます。
ただし、この譲渡所得がまったく市県民税の額に影響を及ぼさないわけではありません。税金上で誰かの扶養になるあるいは配偶者控除、配偶者特別控除を受けるなどの場合、あなた自身の「合計所得金額」が要件となります。「合計所得金額」を算出する際には、特別控除(最高5,000万円)前の譲渡所得金額が使われるため、税金上の扶養にもなれませんし、配偶者控除及び配偶者特別控除も受けられません。国保税にも影響がある場合もあります。
土地や建物を売買した場合には、この他に様々な課税の特例(特別控除)があります。詳しくお知りになりたい方は飯田税務署(電話22-1165)へお問い合わせください。
質問の詳細
私は68歳で公的年金を受給しています。今年度までは市県民税を払うことがありませんでした。
しかし、今年に入り市道改良工事の用地に自分の土地の一部を提供したため、来年は譲渡所得として2,000万円を申告することになりますが、来年度の私の市県民税はどうなるのでしょうか?
ちなみに、今年の公的年金の収入金額は140万円です。
[情報発信元]
税務課