A.
今年の1月1日に居住していた(住民登録をしている)市町村に納めていただきます。
[概要]
個人の市・県民税は、賦課期日(課税になる年の1月1日)に住所のある市町村に、その年度の税額を納めます。したがって、その後に住所が変わっても、その年の市・県民税の納税先が変更になるということはありません。
[詳細]
したがって10月以降についても引き続き前住所地の市町村に納めていただくことになります。
ただし、毎年6月に市・県民税の新しい年度の課税が始まりますので、来年の6月以降は飯田市に納めていただくことになります。なお、あなた自身が手続きをする必要はありません。
質問の詳細
私は転勤に伴い、今年の9月に他市町村から飯田市に引っ越してきました。これまで市県民税は給与から差し引かれて前住所地の市町村に納めていましたが、10月以降については飯田市に納めることになるのでしょうか?
また、納めるとした場合、何か手続きが必要なのでしょうか?
[情報発信元]
税務課