障害者手帳を交付されていなくても障害者控除が受けられる場合
[概要] 障害者控除を受けるには、障害者手帳が交付されている必要があります。 ただし、要介護の認定を受けている場合は、申請により障害者に準ずる者と認められた場合に限り、障害者控除を受けることができます。
[詳細] 詳しくは、介護高齢課介護相談係(りんご庁舎内 電話 0265-22-4511 内線 5394)へお問い合わせください。
[情報発信元] 税務課