飯田市

■公的年金等からの特別徴収(天引き)についてお知らせします

65歳以上の公的年金等受給者で、市・県民税を納税している方へ

[概要]
■公的年金等からの市・県民税の特別徴収とは
 65歳以上(4月1日現在)の公的年金等受給者で、前年中の公的年金等所得に対する市・県民税(個人住民税)を、公的年金等から差し引く方法で納付いただくもので、平成21年10月支給分の公的年金等から始まりました。
 ※この制度は市・県民税の納税方法に関するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

[詳細]
■特別徴収の対象となる方
 65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の公的年金等の所得に対する市・県民税が課税される人
※次の場合は特別徴収されません。
○老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
○当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの給付額の年額を超える方
○介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない方
■市・県民税が特別徴収される年金
 老齢または退職を支給事由とする公的年金等(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)から特別徴収されます。
※介護保険料が特別徴収されている年金から、市・県民税も特別徴収されます。
■特別徴収される税額
 公的年金等から特別徴収されるのは、市・県民税のうち、公的年金等の所得に係る税額分です。(一部の方は、税額の計算の都合上、公的年金からの特別徴収が行われない場合もあります)
 特別徴収税額は、6月にお送りする市・県民税納税通知書をご覧ください。
※複数の種類の年金(厚生年金、共済年金、企業年金など)を受給している場合、全ての公的年金等の所得に係る税額が、特別徴収の対象です。
※給与所得や不動産所得など公的年金等以外の所得に対する税額は特別徴収されません。
■特別徴収が停止になる場合
○他市町村への転出
○控除の訂正などによる税額の変更
○公的年金等の支給停止など
 以上の事由が年度途中で発生すると、特別徴収は停止となります。
 停止後は、普通徴収(納付書による納付または口座振替)により納めていただくことになります。
■他市町村へ転出時の特別徴収の継続
 平成28年10月1日以後の公的年金等所得に係る特別徴収については、特別徴収対象年金所得者が、年の途中に他市町村に転出した場合、次のとおり特別徴収が継続されることとされました。
○改正後の取扱い
 1月1日から3月31日までの転出した場合…10月の特別徴収から停止されます。
 4月1日から12月31日までに転出した場合…特別徴収が継続されます。
■市・県民税の金額の変更があった場合の特別徴収の継続
 平成28年10月1日以後の公的年金等所得に係る特別徴収については、市町村が年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に、税額が変更になった場合、12月分と2月分の本徴収の際に限り、税額、変更後の支払回数割特別徴収税額によって特別徴収が継続されることとされました。
○改正後の取扱い
 12月10日以前に税額が変更になった場合…特別徴収が継続されます。
 12月11日以後に税額が変更になった場合…特別徴収が停止されます。

[お問合せ先]
税務課 市民税係
電話番号:0265-22-4511

[情報発信元]
税務課



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