入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し、入湯客に課税されます。?
入湯税の納税義務者(収める人)は、鉱泉浴場の入湯行為(入浴)を行った入湯客になります。
1人1日 150円
1人1日(回) 50円
※利用料金(入湯行為のために支払う最低金額)が1,000円以下の場合は、課税が免除されます。
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※入湯税の詳細は、お問い合わせいただくか、PC版、スマートフォン版サイトをご覧ください。
飯田市役所 税務課 諸税係
電話0265-22-4511 内線5141