ページID:0101298 掲載日:2021年8月18日更新
令和5年度(令和4年分申告)の市県民税(個人住民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。
住宅借入金等特別控除の延長、変更
成人年齢の引き下げ
セルフメディケーション税制の延長、拡充
税制改正により、所得税、市県民税の住宅借入金等特別控除について変更があります。
住宅借入金等特別控除の適用期限が、令和7年12月31日まで4年間延長されました。
令和4年1月1日以降に居住を開始した場合は、下記の変更が適用されます。
(令和4年中の入居であっても、「特別特例取得」等に該当する場合は従来の法令が適用されます)
・控除期間や控除上限額の判定基準が見直され、環境性能に応じて上乗せされる方式に変更されました。
(上乗せの対象となる住宅 : 新築、買取再販された「認定長期優良住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」)
・控除率が1.0%から0.7%に引き下げされました。
・所得制限が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。
詳しくは国税庁Webサイトをご覧ください。
(外部リンク)">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm(外部リンク)
市県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税で控除しきれなかった分を控除する制度ですので、上記の所得税での変更は同様に変更されます。
その上で、令和4年1月1日以降に居住を開始した場合は、市県民税については下記の変更が適用されます。
(令和4年中の入居であっても、「特別特例取得」等に該当する場合は従来の法令が適用されます)
・控除の上限額が、所得税の課税総所得金額の7%(最高13.65万円)から、原則通りの5%(最高9.75万円)に戻ります。
民法改正により、令和4年4月1日より、成人年齢が引き下げられました。
それにともない、令和5年度市県民税からは下記のような影響があります。
市県民税は、未成年であれば、合計所得135万円以下であれば非課税となります。
令和5年度市県民税では、令和5年1月1日時点で18歳、19歳の方は成人としての基準※が適用されるようになります。
※成人(扶養者なし)の場合、非課税の基準は合計所得38万円以下となります。
国税庁(外部リンク)(外部リンク) 所得税、確定申告についてはこちら
税制改正の概要 : 財務省(外部リンク)(外部リンク) 税制改正についてはこちら
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