市たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者や特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または卸売販売業者で、小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
また、納税義務者と担税者(税金を負担する者)が異なる「間接税」としてたばこの定価に含まれていることから、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者になります。
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たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)が、旧税率で仕入れた製造たばこを税率引き上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合に、引き上げ分の税額を不当に利得することを防止するため、手持品課税が行われます。
税率引き上げ日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で一定本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
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※市たばこ税の詳細は、お問い合わせいただくか、PC版、スマートフォン版サイトをご覧ください。
飯田市役所 税務課 諸税係
電話0265-22-4511 内線5141