飯田市

■農地の権利の設定・移動に関する申請

農地法第3条の申請

[概要]
農地を農地として売買、貸借を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。原則として譲受賃借人は申請地を含め一定の面積以上耕作している農家でなければなりません。また、農機具など耕作に必要な機具をそろえていることが条件で、申請地まで通作可能なところに居住している方である事が必要です。

[詳細]
■申請に必要な書類(知事許可2通、その他1通)
・申請書、申請農地の土地登記事項証明書(発行から3ケ月以内のもの)、この地の公図の写し(隣接地の取得の場合)
・申請の内容によりその他の添付書類が必要となります。
住民票または戸籍の附票、耕作証明書、小作農の同意書、権利等取得後の事業計画、法人登記簿の謄本・定款、営農計画書、など
■申請の期限
申請は、本人または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、審議後、翌月上旬頃に許可書を発行します。県知事許可の場合許可がおりるまでに多少時間がかかります。
■提出先、お問合せ
飯田市農業委員会事務局
電話 0265-21-3219
Fax  0265-52-6181

[情報発信元]
農業委員会事務局



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