掲載日:2020年12月23日更新
平成29年5月29日(月曜日)から、全国の登記所(法務局)において各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
※飯田市役所で制度のお申し込みはできません。法務局でのお手続きとなります。
登記官が認証文を付した写しを無料で交付します。
相続手続きにおいて、出生から死亡までの連続する戸籍証明を複数回取得する必要がなくなります。
法定相続情報証明制度について、詳しくはこちらのページ(外部リンク)をご覧ください。
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市民課 住民記録係
〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地
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