自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請についてご説明します
[概要]
道路運送車両法第34条に基づき、登録や検査等の目的による自動車に対して、行政庁の許可により特例的に運行できることとしているのが臨時運行許可制度です。
[詳細]
●申請場所
飯田市役所市民課、上村自治振興センター、南信濃自治振興センター
平日 8時30分〜17時15分
※自動車運行の当日または前日に申請してください。
●申請者(許可を受ける者)
法人:申請書に社印を押していただく必要があります。
個人:申請書に認印を押していただく必要があります。運転免許証の確認をしますのでお持ちください。
【許可を受ける者の遵守事項】
・番号標の使用は、許可を受けた自動車、目的、経路および期間以外には使用しないこと。
・番号標は、許可を受けた自動車の前面および後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取り付けて表示すること。
・許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示すること。
・自賠責保険証明書を携帯すること。
・許可証および番号標を紛失および盗難のないよう注意すること。
・万一、許可証および番号標を紛失した場合は、直ちに許可を受けた行政庁に連絡をして指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出ること。
●持ち物
車検証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書のいずれか1点(原本または写し及び車体番号の拓本)
自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピー不可)
●運行の期間
運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日数)とします。運行の目的および経路により、5日間を限度に期間を定めます。
●返却
臨時運行日から5日以内に、許可証および番号標を返却してください。返却場所は市民課、りんご庁舎内市民証明コーナーまたは最寄りの自治振興センター、休日や時間外の場合は市役所宿直へ返却してください。
○申請書は申請場所の窓口にあります。事前に必要な場合はお申し付けください。
○貸出は許可証および番号標のみです。番号標装着時のボルト、ワイヤー等は各自ご用意ください。
○不正な手段により許可を受けたとき、または不正使用が発覚した場合は、道路運送車両法の罰則規定に基づきます。
[情報発信元]
市民課