会社や官公庁を退職すると、厚生年金や共済組合を脱退したことになります。
退職した時の年齢が20歳以上60歳未満の場合は、国民年金加入の手続きが必要です。
扶養していた配偶者が20歳以上60歳未満の場合は併せて手続きが必要です。
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市役所国民年金窓口(A7)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター、飯田年金事務所
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年金手帳、印鑑、離職票または退職証明書(共済組合だった方は退職辞令)
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会社などに勤めはじめて、国民年金から厚生年金・共済組合に加入したときは、就職したお勤め先で手続きをしてください。
厚生年金等加入日の前月分までの保険料を納付してください。
Tel:0265-22-4511 内線5428 5429
Tel:0265-22-3641