飯田市

■離婚届・関連手続き

離婚届についてご説明します

[概要]
 離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚がありますが、ここでは協議離婚の場合についてご説明します。

[詳細]
 離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚がありますが、ここでは協議離婚の場合についてご説明します。

 離婚届は、本籍地または届出人の所在地である市区町村へ届け出ることができ、飯田市では、市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センターで受け付けています。(夜間、休日には市役所の当直でもお預かりします。)

 届書には夫と妻がそれぞれ署名してください。また、20歳以上の証人2名の署名が必要となります。来庁される方は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

 離婚後の姓は、原則として婚姻前の姓に戻りますが、離婚届出と同時か、離婚後3ヶ月以内に別の届出をすることにより、婚姻中の姓をそのまま使用することができます。

 未成年の子どもがいる場合は、父母の一方を親権者と定めなければなりません。

 離婚届は、必要に応じて後日内容について照会させていただく場合もあります。

 離婚後の子どもの入籍など、関連するその他の手続きについては市民課までお問い合わせください。

■窓口の開設時間(いずれも年末年始を除く。)
〇市民課
平日 8時30分〜19時00分
土曜日 8時30分〜17時15分
〇市民証明コーナー(りんご庁舎内)及び自治振興センター
平日 8時30分〜17時15分
[情報発信元]
市民課



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