○市町村の廃置分合

昭和31年9月30日

総理府告示第596号

地方自治法第7条第1項の規定により、長野県飯田市、下伊那郡座光寺村、松尾村、竜丘村、三穂村、伊賀良村、山本村、及び下久堅村を廃し、その区域をもつて飯田市を置く旨、長野県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。

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○川路村の編入

昭和36年3月25日

自治省告示第73号

地方自治法第7条第1項の規定により、長野県下伊那郡川路村を廃し、その区域を飯田市に編入する旨、長野県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和36年3月31日から、その効力を生ずるものとする。

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○千代村、龍江村及び上久堅村の編入

昭和39年3月31日

自治省告示第25号

地方自治法第7条第1項の規定により、長野県下伊那郡千代村、龍江村、及び上久堅村を廃し、その区域を飯田市に編入する旨、長野県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和39年3月31日から、その効力を生ずるものとする。

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○上郷村との境界変更

昭和40年9月30日

自治省告示第141号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、長野県飯田市と下伊那郡上郷村の境界を次のとおり変更する旨、長野県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和40年4月1日からその効力を生ずるものとする。

飯田市に編入する区域

下伊那郡上郷村大字別府字松洞3,206の2、3,208の2、3,210の2、3,211の2、3,214の2、3,218の2、3,219の2、3,229の2、3,229の3、3,230の2、3,239の2及び3,241の2並びにこれらの区域内に介在する道路、水路等の国有地の全部

下伊那郡上郷村に編入する区域

飯田市上飯田5,481の3、5,482の5、5,483の2、5,512の9、5,512の10、5,512の11、5,495の9及び5,495の10並びにこれらの区域内に介在する道路、水路等の国有地の全部

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○鼎町、上郷村との境界変更

昭和41年4月1日

自治省告示第55号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、長野県飯田市、下伊那郡鼎町及び同郡上郷村の境界を次のとおり変更する旨、長野県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和41年4月1日からその効力を生ずるものとする。

飯田市に編入する区域

下伊那郡鼎町大字鼎字谷川584の1の一部、584の9の一部、592の1の一部、592の2の一部、592の8の一部、593の2の一部、593の5、593の6の一部、594の2の一部、594の4の一部、595の2、595の4の一部、597の2の一部、597の4、598の2の一部、604の3の一部及び同郡上郷村大字別府字陰田1,969の一部、字加賀沢1,972の一部、1,973の一部、1,974の一部、1,976の一部、1,977の一部、1,978の1の一部、1,979の4の一部、1,981の3の一部、1,984の3の一部、1,994の2の一部、1,994の3の一部、1,994の3の一部、1,994の4の一部並びにこれらの区域内に介在する道路、水路等の国有地の全部

下伊那郡鼎町に編入する区域

飯田市飯田上3,191の7の一部、3,321の2の一部、3,321の3の一部、3,322の1、3,323の5の一部及び同郡上郷村大字別府字陰田1,517の一部、1,942の4、1,942の5の一部、1,942の6の一部、1,942の7の一部、1,942の15、1,942の1の一部、1,942の3の一部、1,944の一部、1,945の1の一部、1,946の一部、1,948の一部、1,949の一部、1,951の1の一部、1,960の一部、1,961の一部、1,962の一部及び1,965の一部、並びにこれらの区域内に介在する道路、水路等の国有地の全部

下伊那郡上郷村に編入する区域

飯田市松尾2,986の1、2,986の3、2,987の1、2,987の2、2,988の1から2,988の6まで、2,989、2,990、飯田上3,100の3の一部、3,159の16の一部、3,191の1の一部、3,191の6の一部、3,191の7の一部、3,191の8の一部、3,322の4の一部、3,323の5の一部、3,330の4の一部、3,332の1の一部、3,336の1の一部、3,336の2の一部、3,336の3の一部、3,405の2の一部、3,406の3の一部及び同郡鼎町大字鼎字谷川86、86の2、87の1から87の3まで、88、89の1、89の2、89の5、89の7、90の1、90の4の一部、90の6の一部、90の7から90の11まで、92の25の一部並びにこれらの区域内に介在する道路、水路等の国有地の全部

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○喬木村との境界変更

昭和54年11月26日

自治省告示第201号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、長野県飯田市と下伊那郡喬木村との境界を次のとおり変更する旨、長野県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和54年12月1日からその効力を生ずるものとする。

飯田市に編入する区域

下伊那郡喬木村7544の5、7544の6、7545の2、7546の2、7565の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

下伊那郡喬木村に編入する区域

飯田市下久堅甲170の5、甲170の6、甲172の3、甲178、甲179の3、甲186の2、甲192の2、甲197の2及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

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○鼎町の編入

昭和59年11月12日

自治省告示第172号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、長野県下伊那郡鼎町を廃し、その区域を飯田市に編入する旨、長野県知事から届出があつた。

右の処分は、昭和59年12月1日からその効力を生ずるものとする。

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○上郷町の編入

平成5年6月8日

自治省告示第84号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、長野県下伊那郡上郷町を廃し、その区域を飯田市に編入する旨、長野県知事から届出があった。

右の処分は、平成5年7月1日からその効力を生ずるものとする。

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○上村及び南信濃村の編入

平成17年8月12日

総務省告示第891号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、下伊那郡上村及び同郡南信濃村を廃し、その区域を飯田市に編入する旨、長野県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

昭和31年9月30日 総理府告示第596号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/
沿革情報
昭和31年9月30日 総理府告示第596号