○町の区域の画定
昭和27年4月21日
長野県告示第160号
土地区画整理の施行により、飯田市の町の区域並びに町の名称を次の通り変更し、昭和27年4月20日から施行した。
画定した町名 | 馬場町1丁目、馬場町2丁目、錦町1丁目、錦町2丁目、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、通り町1丁目、通り町2丁目、通り町3丁目、通り町4丁目、常盤町、東和町1丁目、東和町2丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、主税町、知久町1丁目、知久町2丁目、知久町3丁目、知久町4丁目、中央通り1丁目、中央通り2丁目、中央通り3丁目、中央通り4丁目、扇町、追手町1丁目、追手町2丁目、長姫町、大王路1丁目、大王路2丁目、大門町、仲町1丁目、松尾町1丁目、松尾町2丁目、松尾町3丁目、松尾町4丁目、小伝馬町1丁目、江戸町1丁目、江戸町2丁目、伝馬町1丁目、伝馬町2丁目、吾妻町、桜町1丁目、桜町2丁目、銀座1丁目、銀座2丁目、銀座3丁目、銀座4丁目、銀座5丁目、鈴加町1丁目、鈴加町2丁目、諏訪町 |
――――――――――
昭和39年4月16日
長野県告示第253号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和39年4月1日から町の区域を画定し、字を廃止した旨、飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 東和町3丁目 |
――――――――――
昭和42年5月22日
長野県告示第245号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の実施に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により飯田市の町の区域及び字の区域を次のとおり画定及び変更した旨飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 東中央通5丁目 |
――――――――――
昭和44年10月6日
長野県告示第534号
土地区画整理法による土地区画整理事業の実施に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の字の区域を次のとおり画定した旨、飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 今宮町1丁目、今宮町2丁目、今宮町3丁目、今宮町4丁目 |
――――――――――
昭和53年10月23日
長野県告示第518号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による区画整理の実施に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を次のとおり画定及び変更する旨飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 高羽町1丁目、高羽町2丁目、高羽町3丁目、高羽町4丁目、高羽町5丁目、高羽町6丁目 |
区域を変更した町名 | 今宮町4丁目 |
――――――――――
昭和56年10月15日
長野県告示第723号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を次のとおり画定及び変更する旨、飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 江戸町3丁目、江戸町4丁目、仲ノ町、二本松、馬場町3丁目、東栄町、東中央通、浜井町、江戸浜町 |
区域を変更した町名 | 江戸町1丁目、江戸町2丁目、馬場町2丁目、小伝馬町1丁目、小伝馬町2丁目、大王路2丁目、大門町 |
――――――――――
昭和57年7月15日
長野県告示第495号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を次のとおり画定及び変更する旨、飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 水の手町、南常盤町、愛宕町、箕瀬町1丁目、箕瀬町2丁目、箕瀬町3丁目、大久保町 |
区域を変更した町名 | 長姫町、追手町2丁目、扇町、知久町4丁目、本町4丁目、通り町4丁目 |
――――――――――
昭和58年1月20日
長野県告示第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を次のとおり画定し及び変更する旨、飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 元町、宮ノ上、宮の前 |
区域を変更した町名 | 諏訪町、高羽町6丁目 |
――――――――――
昭和59年1月30日
長野県告示第92号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を次のとおり画定し及び変更する旨、飯田市長から届出があつた。
画定した町名 | 白山町3丁目南、丸山町2丁目、滝の沢、白山町1丁目、丸山町4丁目、丸山町1丁目、丸山町3丁目、白山町3丁目東、白山町2丁目 |
区域を変更した町名 | 今宮町4丁目、今宮町2丁目、今宮町3丁目 |
――――――――――
昭和59年11月29日
長野県告示第791号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和59年12月1日に飯田市に編入される鼎町の町の区域を、次のとおり画定する旨、飯田市長から届出があつた。
この町の区域の画定は、昭和59年12月1日から効力を生ずるものとする。
画定した町名 | 鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下山、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上山、鼎上茶屋、鼎切石、鼎一色、鼎名古熊 |
――――――――――
昭和60年1月31日
長野県告示第57号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により飯田市の町の区域を次のとおり画定する旨飯田市長から届出があつた。
この町の区域の画定は、昭和60年2月1日から効力を生ずるものとする。
画定した町名 | 大通1丁目、曙町、大通2丁目、白山通り1丁目、旭町、羽場坂町、白山通り2丁目、白山通り3丁目、羽場町4丁目、羽場町2丁目、羽場町3丁目、羽場町1丁目、砂払町1丁目、羽場仲畑、砂払町2丁目、羽場権現、砂払町3丁目、大休、羽場赤坂、正永町1丁目、正永町2丁目、羽場上河原、松川町、羽場町5丁目 |
――――――――――
昭和61年1月30日
長野県告示第64号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により飯田市の町の区域を次のとおり画定する旨飯田市長から届出があつた。
この町の区域の画定は、昭和61年2月1日から効力を生ずるものとする。
画定した町名 | 松尾常盤台、松尾上溝、松尾久井、八幡町、松尾代田、松尾城、松尾水城、松尾明、松尾清水、松尾寺所、松尾新井 |
――――――――――
昭和62年1月29日
長野県告示第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を次のとおり画定した旨、飯田市長から届出があつた。
この町の区域の画定は、昭和62年2月1日から効力を生ずるものとする。
画定した町名 | 下久堅下虎岩、下久堅小林、下久堅柿野沢、下久堅稲葉、下久堅知久平、下久堅南原、虎岩 |
――――――――――
平成4年3月26日
長野県告示第238号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による区画整理の実施に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を次のとおり画定した旨、飯田市長から届出があった。
画定した町名 | 育良町1丁目、育良町2丁目、育良町3丁目 |
――――――――――
平成10年11月30日
長野県告示第604号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による区画整理の実施に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を変更した旨、飯田市長から届出があった。
区域を変更した町名 | 丸山町1丁目、丸山町2丁目、今宮町2丁目、今宮町3丁目、白山町1丁目、白山町2丁目、白山町3丁目東、白山町3丁目南 |
――――――――――
平成13年4月2日
飯田市告示第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市長から町の区域の変更の届出があったので、同条第2項の規定により次のとおり告示する。
区域を変更した町名 | 本町1丁目 |
――――――――――
平成15年2月20日
飯田市告示第12号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市長から町の区域及び大字の区域を別紙のとおり画定し、及び変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により次のとおり告示する。
なお、この町の区域の画定及び大字の区域の変更は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(別紙省略)
画定した町名 | 嶋 |
――――――――――
平成20年3月7日
飯田市告示第17号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業の実施に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を別紙のとおり変更する旨、飯田市長から届出があったので、同法第2項の規定により告示する。
なお、この町の区域の変更は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から効力を生ずるものとする。
(別紙省略)
区域を変更した町名 | 羽場町1丁目、羽場町2丁目、羽場町3丁目、白山町3丁目南 |
――――――――――
平成21年3月20日
飯田市告示第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市の町の区域を別紙のとおり変更する旨、飯田市長から届出があったので、同法第2項の規定により告示する。
(別紙省略)
区域を変更した町名 | 羽場町2丁目 |